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相続の放棄とは


定められた期間内に相続の放棄の手続きをしなければ、相続人は、単純承認したとみなされるので注意しましょう。相続の放棄というのは、法定相続人になった時、被相続人の残した財産が、プラスになった場合でも、財産がたとえ多くても相続をしないケースを指します。
相続財産の承継では、相続の放棄をしない場合、特に手続きのない、単純承認を選ぶことになります。

相続の放棄は、まさしく、被相続人の財産を全く相続しないことを指します。
相続がスタートする際には、相続人はいずれかの選択肢に迫られることになります。
まず、相続の放棄ではなく、被相続人が残した財産をすべて相続する、単純承認というものがあります。
そして、被相続人の財産が、プラスの財産かマイナスの財産のいずれかはっきりわからない時に利用される、限定承認があります。
一度、家庭裁判所に受理されると、相続の放棄は、詐欺や脅迫などによる理由がない限り、取り消しができません。
被相続人が残した債務が多い場合、相続の放棄せずに、単純承認や、限定承認で、債務を返済することもできます。
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