2014/06/03 Category : 未選択 相続の放棄の手続き方法 相続の放棄というのは、相続人自らが、相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に申請することが必要です。万が一、債権者から債務の負担を迫られた時は、相続の放棄の証明書を見せれば、債務の負担を迫られる心配がなくなります。そして、3ヶ月以内に相続の放棄できない場合で、特段の事情があると認められた場合は、家庭裁判所に対して、期間延長を申し出ることができます。それは、家庭裁判所に対して、相続放棄申述書を提出することで、相続の放棄が成立するのです。また、被相続人の住民票の除票や、収入印紙、返信用の郵便切手、相続人の認印なども、相続の放棄の手続きの際に必要であることを知っておかなくてはなりません。ただ、相続の放棄の手続きに必要な書類は、家庭裁判所によって違うので、その都度、確認する必要があります。相続の放棄のために、申請書を家庭裁判所に提出する時に手続きする時は、所定の書類が必要になります。そして、一旦、相続の放棄すれば、最初から相続人ではなかったことにみなされます。この3ヶ月の期間内に相続の放棄の申請をしないと、単純承認したことになります。 PR Comment0 Comment Comment Form お名前name タイトルtitle メールアドレスmail address URLurl コメントcomment パスワードpassword