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相続の放棄の期限


もちろん、被相続人の財産が膨大で、3ヶ月では調査が不可能な場合は、相続の放棄の延期を申請することも可能です。
相続の放棄をするには、一番注意すべきことは、忘れやすい期限があることなのです。
それは、ほとんどの人が誤解している相続の常識で、いつでも相続の放棄はできると信じて人も多いのです。
被相続人が亡くなって3ヶ月以内に相続の放棄の手続きをする必要があるのです。
要するに、亡くなった人が残した借金は、相続の放棄をすることで、解消できるのです。
貯金などをそのままにしているので、相続の放棄の手続きをまだしなくても大丈夫と思っている人もいるのです。

相続の放棄という制度は、不安を解消するのにとても精神的な救済の役割を果たしてくれます。
亡くなった人の借金が多額な場合、どうしても不安な日々を送らなければならないので、そうした時に、相続の放棄は助かるのです。
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